不動産を相続したときに起こる問題とは?
不動産を相続したときに起こる問題とは?
問題は、相続に「何人の人が関わるか」
一人で相続した場合なら、売却しようが、所有権登記をして人に貸そうが、個人の好きなように活用することができます。しかし、相続人が複数いる場合はそうもいかず、トラブルになる可能性が高くなります。
それでは、どのような方法でトラブルを避けられるでしょうか?
●相続不動産を売却して「換価分割」する
相続不動産を複数人で分与しなければならない場合、不動産の売却金を平等に分配する「換価分割」という方法があります。
相続税以外に売却益が生じた場合は、別途譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は所有していた期間により税率が異なるので、相続事由が発生したらすぐに準備を始めた方が良いでしょう。
●相続不動産を「共有名義」にする
相続不動産を相続人で共有し、賃貸などで活用する方法もあります。その場合、所有者に固定資産税がかかります。
「いずれ売却するし、一時的にでも賃貸で利益を出そうかな」などと考えていると、賃貸契約上なかなか解除することができず、売却もできないという状態になってしまうこともあります。
●一人が代表して相続する
相続人のうち相続人のうち一人が代表して不動産を相続し、ほかの相続人にその代償金を分配する「代償分割」という方法もあります。
この場合、代表の相続人が相続税と、他の相続人に分配する代償金も支払わなければなりません。ほかの相続人は、受け取った代償金から相続税を支払います。
相続の後は相続不動産をどのように扱うかによってお金の動きが変わってきます。相続人が複数になる状況が予想される場合は、損をしないようにあらかじめ相続人同士で話し合いをして、早めに準備をしておいた方が良いでしょう。
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不動産を相続したらすぐに売却するのがオススメです!
相続した不動産を早めに売却すると、以下の特例が受けられます。
●取得費加算の特例
●空き家の3000万円特別控除
「取得費加算の特例」とは、相続で取得した不動産を3年以内に売却した場合、相続税のうち一定金額を取得費に加算できる特例です。取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できるという特例です。適用を受けるためには以下の要件があります。
・相続や遺贈により財産を取得したものであること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
「空き家の3000万円特別控除」とは、空き家を売った場合に受けられる特例です。
被相続人(亡くなった人)が住んでいた家屋や土地を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この特例にも要件と期限があります。
・平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の売却であること
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
★これらの特例を受けるためには売却するまでの期間が決まっているので、早めに売却の準備をした方がいいでしょう!
信頼できる不動産会社に相談しよう!
売却査定を依頼しよう!
それでは「相続した不動産を売却しよう!」という場合、いちばん手っ取り早く確実な方法は「信頼できる不動産屋に相談」することです。
不動産会社は2種類の方法で売却査定をします。
・ネットや電話で簡単にできる「簡易査定」
・実際に物件を調査する「実査定(訪問査定)」
実査定をしても、不動産会社によって査定額が変わってくることもあります。不動産には定価がないので、いくらでも高く設定できてしまいます。ただ、高い査定額を出したからといって、その価格で売れる保証はありません。
大和・アクタスに相談しよう!
大事なのは、依頼をした不動産会社が本当に信頼できる会社か、
査定価格が本当に売れる価格なのか、です。
大和・アクタスは杉並・中野に地域密着30年の実績とノウハウがあります。地域の情報を知り尽くしているので、適正な売却価格でスピーディなお取引ができます。
今すぐ売却したい方、お気軽にご相談ください。
大和・アクタスがお客様の大切な不動産の売却、資産形成、今後の暮らしをしっかりサポートいたします!
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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